1995-03-17 第132回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第9号
○坂田説明員 住宅の再建、これは非常に大事な問題であるというふうに受けとめております。 二重ローンにつきましては、先ほども御答弁申し上げたとおりでございますが、県の方の計画、それから金融公庫の貸し付け等々でこの計画が実施された場合には、五年間無利子で、一定の場合でございますけれども、行うことができるということでございます。それから六年目以降五年間につきましても、二、三%相当額の利子補給の支援措置が
○坂田説明員 住宅の再建、これは非常に大事な問題であるというふうに受けとめております。 二重ローンにつきましては、先ほども御答弁申し上げたとおりでございますが、県の方の計画、それから金融公庫の貸し付け等々でこの計画が実施された場合には、五年間無利子で、一定の場合でございますけれども、行うことができるということでございます。それから六年目以降五年間につきましても、二、三%相当額の利子補給の支援措置が
○坂田説明員 今回の大震災で被災された方々の住宅ローン債務が残っておられるということは、非常に深刻な問題であるというふうに受けとめているわけでございます。そうした方々への、生活再建を円滑に進めていただくということで、まず持ち家の再建取得ということ、それから当面借家への入居に対して支援をしていくというようなこと、それぞれの個別の実情に応じまして適切な施策を講じていくということを今やっているところでございます
○説明員(坂田隆史君) 住宅金融公庫の貸し付けを行った場合の返済につきましては、御案内のとおり、十年目までは財投金利より低い基準金利ということになっております。それから、十一年目以降は財投並みの金利という二段階の金利ということになっておりまして、返済額はそれぞれの期間を通じて一定ということになっております。一方、住宅取得促進税制の方は、当初六年間、税額控除により返済負担率を下げるというような形でやっております
○説明員(坂田隆史君) 住宅取得促進税制によります減税額、減収見込みでございますが、これは約五千五百億程度というふうに承知しております。 それから、住宅金融公庫の利子補給でございますが、これは約四千億でございまして、減収見込み額の方が大きくなっております。
○坂田説明員 御提言のありましたいろいろな事項につきまして、被災マンションの建てかえ、種々のケースがあろうかと思います。定期借地権を活用する、あるいは住宅地区改良事業等で対応する、いろいろなケースが出てくると思いますので、今のところは、融資面でありますとか優良建築物等整備事業の補助制度の拡充、それから県、市と連携いたしました分譲マンションの復興相談センターなどの整備をいたしておりますので、相談に幅広
○坂田説明員 御説明申し上げます。 特定優良賃貸住宅供給促進事業、これは優良な賃貸住宅を建設する場合に、土地所有者等に対しまして建設費でありますとか家賃の補助を行う制度でございますが、これを、兵庫県または大阪府の区域内で被災者向けに建設される場合につきましては、共同施設の整備費に対します国、地方公共団体による建設費の補助率を従来の三分の二から五分の四へ引き上げる、それから建設戸数の要件を従来の十戸
○坂田説明員 住宅金融公庫の資金を借りておられる方々につきましては、現在三年間の元利の支払いの据え置きでありますとか、据置期間中の金利の一・五%引き下げ等々、いろいろな緩和措置を講じておるところでございます。現在の制度は今のとおりでございますが、御指摘のとおり、据置期間を現行の三年から五年に延長する、あるいは据置期間中の金利を一層引き下げるというように既存制度を今後拡充をいたしまして、被災者の生活の
○坂田説明員 御指摘のような、不動産の買い上げでありますとか、債務の引き取りでありますとか、そのような機構の設置につきましては、一般的には、必要となる相当多額の財源の問題でありますとか、金融機関の協力でありますとか、あるいは資産の把握でありますとか、いろいろな検討課題があろうかと存じます。 したがいまして、そのような網羅的なものではございませんけれども、現在いろいろな面的整備事業も災害地の復興のために
○坂田説明員 二重ローンの点、御指摘になりましたので、その点御説明申し上げます。 国等の公的主体が被災マンションの土地を買い上げて地権者に貸し付けるということにつきましては、私どもの理解が十分ではないのかもしれませんけれども、一般的に申し上げますと、例えば買い上げを望まない方がいる場合の取り扱いでありますとか、公的主体の財源の問題でありますとかいろいろあろうかと思います。公社公団の公的な主体がマンション
○説明員(坂田隆史君) 先生御指摘のマンション、たくさん被災をしているわけでございます。したがいまして、できるだけ建てかえ等によりまして再建を図ってまいりたいというふうに考えているわけでございます。 建設省といたしましては、被災者の方々がマンションの建てかえをなるべく円滑に進めていただくというふうに、まず融資ということで、これは御案内のとおり住宅金融公庫の災害復興住宅融資を今適用しているところでございます
○坂田説明員 手続をなるべく早くという御指摘でございます。 通常の建設基準は、例えば木造住宅の場合ですと、柱の寸法でありますとか基礎の構造でありますとか、そういった建設基準の適用、あるいは設計審査手続というようなことをやっておりますけれども、今回の災害復興貸し付けにつきましては、それらの手続を省略して早くするようにいたしております。それから、工事着工後であっても借り入れの申し込みができるというようにいたしておりまして
○坂田説明員 住宅金融公庫について御説明申し上げます。 今回の震災で住宅が滅失あるいは損傷した場合につきまして、これを再建する場合は住宅金融公庫の災害復興貸し付けが利用できることになっております。貸し付け条件は、通常の貸し付けに比べまして金利が〇・二%低い四・一五%、三年間の据置期間の設定と償還期間の延長がございます。さらに、被害の著しい一定の地域につきましては、据置期間中の金利が三%に引き下げられております
○坂田説明員 私ども住宅金融公庫の担当をさせていただいております。 住宅金融公庫の場合、既に住宅金融公庫から資金借り入れを行っておられる方につきましては、罹災の程度に応じまして、最大で三年間の元利の払い込みの据え置き、それから償還期間の延長、そういう措置を行っております。さらに、据置期間中の金利につきましては、最大で一・五%まで引き下げるというような、現行制度では可能な限りの救済措置を講じているところでございます
○坂田説明員 お建てにならない、単に返済の減額がどの程度になるかということでございますが、その場合は、公庫の借り入れ分を三年間の支払い据え置きとした場合には、返済額は万八万七千円程度減少ということになります。(中田委員「総額は」と呼ぶ)総額は、千五百八十万の返済ということでございますので、金利分といたしまして約百四十万程度が後で御返済いただくということになろうかと思います。
○坂田説明員 これはあくまでも平均的な例ということで試算をいたしておりますが、平成五年度の住宅金融公庫の利用者の調査というのをやっておりますが、これによりますと、近畿圏の平均的な利用者像といいますのは、月の返済額が約十万七千円、年齢が四十一・五歳ぐらい、それから公庫からの借入金は平均で約千五百八十万円ぐらいということになっております。 この場合、現在返済を続けておられますが新たに住宅を取得する、これもまた
○坂田説明員 私ども、被災された方々につきましては、住宅金融公庫の融資ということで対応いたしておるわけでございます。住宅金融公庫のローンの返済につきましては、被災者の方々の一日も早い立ち直りを図るということで、できるだけ弾力的な対応をしているところでございます。 具体的には、既に資金を借りておられる方につきましては、最大九十日間の支払い延伸に加えまして、一・五%までの金利の引き下げ、支払いの据え置
○説明員(坂田隆史君) 住宅金融公庫の災害復興住宅貸し付けにおきましては、御指摘のとおり、現在四・一五%の金利、三年間の元金据え置き、償還期間の延長の措置を行っております。激甚地域については据置期間中の金利をさらに三%に引き下げるという措置も講じております。また、従前の借り入れにつきましては、罹災の程度に応じまして、払い込みの据え置きでありますとか、償還期間の延長でありますとか、据置期間中の利率の引
○坂田説明員 お答え申し上げます。 損傷、倒壊等の被害を受けましたマンションの棟数につきましては、現在調査中でございます。なかなか数が多うございまして、まだまとまってないという状況でございます。ただ、この被災地域、もともと共同住宅の多いところでございまして、かなり多数の被害が出ているのではないかということでございます。 建設省といたしましては、被災者の方々がマンションの建てかえを、倒壊等に至ったようなものについて
○坂田説明員 壊れた住宅につきましては、住宅金融公庫の災害住宅貸付を行っておるところでございます。これは、激甚な地域につきましては三年間据え置きでその間の利率は三%、その後は四・一五%というふうな取り扱いで行って、支援をしているところでございます。
○坂田説明員 先生御指摘のような繰り延べ措置等を既に講じております。さらに、罹災の程度に応じまして、元利金の払い込みの据え置きでありますとか利率の引き下げでありますとか償還期間の延長等返済条件の緩和も行うこととしております。被災者からの申し出があった場合に、これらの措置につきまして迅速な対応を図るように公庫を指導しているところでございます。また、その運用に当たりましても、申し出のあった被災者の個別の
○坂田説明員 私どもも、このたびの地震によりまして比較的被害の少なかった一部の地域におきまして民間賃貸住宅の需給が非常に逼迫状況にあるということを認識いたしております。被災者の方々への住宅の確保は第一でございますけれども、この中で民間賃貸住宅への円滑な入居の確保を図るということも緊急の課題と存じ上げております。 このような状況で、賃貸住宅の家賃の便乗値上げをするなどといったことはあってはならないことだと
○説明員(坂田隆史君) お答え申し上げます。 まず、平成五年の住宅統計調査によりますと、六十五歳以上の方の一人または夫婦お二人で入居されております民間の賃貸住宅の数でございますけれども、全国で約七十万戸あるという結果が出ております。また、民間の賃貸住宅全体で申しますと、約千八十万戸でございます。 こうした民間の賃貸住宅へ入居をされます場合に、高齢者であることを理由として入居が制限されるということがないように
○説明員(坂田隆史君) 第四点目でございますけれども、御説明いたします。 まず、高齢者の方が住宅の中で不都合なく生活できるように、住宅内の床の段差を解消する、それからトイレでありますとか浴室内に手すりを設置する、いわゆるバリアフリー化というふうに申しておりますけれども、そういった工事を行う場合の増加費用についてのお尋ねでございます。 これはいろんなケースがございますので、ごく一般的なケース、例えば
○坂田説明員 現在住宅金融公庫の融資を借りておられる方々につきましては、災害で罹災された場合につきまして公庫の融資の条件を緩和する仕組みがございます。例えば、融資を受けた住宅が損害を受けられた場合でその復旧に相当の自己資金が入り用になった、そのために余裕がなくなったというようなケースにつきましては、償還元金の払込期間を据え置くとか、あるいは罹災の程度に応じまして据置期間中の利率を引き下げる、さらには
○坂田説明員 お答え申し上げます。 RDFにつきましては、貯蔵することができるという特徴を持っております。また輸送にも適しているということで、今まで発電施設を設置することができませんでした小規模なごみ処理施設でも、ごみを集めて発電をするというようなことが可能になるわけであります。 自治省といたしましては、未利用エネルギーの有効活用を図るという観点から、ごみ固形燃料を用いて行います発電事業につきまして
○坂田説明員 三井芦別炭鉱の閉山に伴いまして、三井石炭鉱業株式会社所有の専用水道が平成七年三月三十一日までに芦別市の方に移管をされ、またこの専用水道は昭和二十八年に供用開始したもので、漏水が発生するなど老朽化が著しい状況にあるということは、先生御指摘のとおりでございます。芦別市に移管されます専用水道は、給水戸数が約千二百戸、配水管等の延長が約七千三百メートルの規模でございまして、移管に伴います配水管等
○坂田説明員 お答えいたします。 先般研究会の方で御報告をいただいたところでございますが、まず、ごみ発電、スーパーごみ発電につきまして推進方策ということでございます。自治省といたしまして、地方公共団体におきます廃棄物の焼却廃熱を有効利用しなければいけないということで、積極的に支援していこうということで平成四年度からごみ発電につきまして電気事業債の対象といたしているところでございます。さらに、平成五年度